帝王切開の高額医療費
◆通常分娩と保険の関係
通常の出産にかかる費用は、定期健診などを受ける費用が7〜8万円、出産時には普通分娩で30万円以上かかります。この場合通常の出産は病気ではないという認識のもと、保険適用外となります。総額40〜50万という費用がかかるのです。 また、高額医療費にもあてはまりませんので、高額医療費制度や、高額医療費貸付制度も利用する事はできません。 では、全額自己負担になるか・・・というとそういうわけではありません。
健康保険などから支給される、出産育児一時金、配偶者出産育児一時金。加入している保険によりますが、出産費資金貸付制度などもありますのでご加入の健康保険に問い合わせをしておきたいものです。
また、出産後の確定申告時になりますが、医療費控除も忘れずにしておきたいですね。
◆帝王切開と保険の関係 通常分娩にかかる費用は保険適用外ですが、帝王切開などの手術になると保険適用にかわります。手術という医療行為に対しては保険が適用されるという事です。
その場合の計算方法ですが、月額の診療費の中から室料ベッド差額など実費負担の費用は差し引き、一定額を超えた一部負担金は申請をして還付されます。
この申請は、会社員でしたら健康保険組合、国民健康保険でしたら役所の窓口にしますので、確認することをオススメします。
帝王切開の手術をした場合、保険適用で3割負担だとすると10万円以上の自己負担となります。領収書の内訳のなかから、食事代や差額ベッドの費用は差し引いた額が、一定の金額を超えたものに対して、高額医療費請求をすることが出来ます。
高額医療費の申請は、過去2年まで遡って請求する事が出来ますので、間に合う方は社会保険や国民健康保険に請求して下さい。
◆高額医療の限度額は70歳未満の場合低所得者、一般、上位所得者と所得によって3段階に分かれています。
帝王切開をした場合、高額医療費の申請をすると支払った費用の一部が戻ってきます。
高額医療費の申請の方法
確定申告の医療費控除は、以下のものは支出した医療費から控除しなければなりません。 高額医療費/出産育児一時金/配偶者出産育児一時金/療養費/生命保険契約に基づく入院給付金や医療保険金
これらを差し引いた額が1年で10万円以上になった場合、その超えた分に対してが医療費控除の対象となります。ややこしいですが、国からお金が戻ってくるかどうかは、誰も教えてくれません。自分で調べて問い合わせをするという姿勢で、損をしいないように普段から心がけておきましょう。
お問い合わせには、親切に教えてくれますので、安心してくださいね。