高額医療費貸付制度

高額医療費貸付制度

高額医療費は1ヶ月に一定額以上の医療費がかかった時に請求すると払い戻ししてもらえる制度

高額医療費貸付制度

高額医療費貸付制度はつなぎ資金とも呼ばれています。

高額療養費支給対象額の範囲内で無利子で貸付する制度です。

病院で診察や治療を受けたり、薬の処方箋を書いてもらう際にはかかった費用の1定額の割合を支払うだけですみます。いわゆる療養の給付と言って自己負担分以外は保険制度でカバーしてくれるのですが、それでも、自己負担が大きくなる事があります。

例えば出産における通常分娩は病気ではないという認識から保険適用外になり、高額医療費にあてはまりませんが、帝王切開になると手術という医療行為になりますので、保険が適用されます。つまり、医療行為とされているものに関して、高額な費用がかかった時、自己負担分で支払った金額が高額になった場合に、『高額医療』を受けることができるのです。

ポイントとしては、あくまでも医療行為になるかならないかと言うことを考えるとわかりやすいと思います。審美歯科やレーシック、美容整形にはこの制度はあてはまらないということです。

高額医療費の還付は自己負担が一定の額を超えた時に、その超えた分を受けられるのですが、この制度の欠点は一度自分のお財布から支払わなければならないということです。窓口での支払いが出来ない場合や、高額医療費貸付制度を利用すると、高額療養費支給対象額の範囲内で無利子で貸付してもらうことが出来ます。

実際に医療費を支払ったあとに、高額医療費の請求をしても高額療養費が支給されるまでには数ヶ月がかかる為、医療費が高額だと、一時的に自己負担が高くなったり、当座の支払いが困難になるケースもあるでしょう。高額療養費が戻ってくるといっても、払い戻しには3、4カ月ほどかかるのですから。

このような制度は、知らない方もかなりいらっしゃいます。大々的に宣伝をしているわけではないことと、申請をしないと恩恵を受けられないという特徴があります。多少の手間を惜しまずに、有利な制度があるということを頭に入れておくだけで、いざという時も慌てなくてすむようにしておきたいものです。

高額医療費貸付制度の申請の方法

高額医療費貸付制度申請に必要なもの

  1. 高額医療費貸付金貸付申込書
  2. 医療費請求書
  3. 高額医療費貸付金借用書
  4. 高額療養費支給申請書
  5. 保険証
  6. 印鑑

国民健康保険の方は、市町村の社会福祉協議会などが行っていることがありますので、問い合わせてみてください。

政府管掌の健康保険と船員保険に加入している方は、所轄の社会保険事務所内の協会支部に申し込みます。 そのほかの保険の方は、独自の制度があるかもしれません。
健康保険の担当者に問い合わせてみるのがよいでしょう。

高額医療費の不安解消に

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女性のための保険 気になる家庭の医学〜病気の症状と原因を知ろう〜

出産費用貸付制度

出産育児一時金(35万円)は支給されるまでに約2ヶ月程度かかるため、退院時にとりあえず一旦は窓口に出産費用を払わなければなりません。 それが困難な場合、出産に要する費用を支払うための資金を貸付する制度もあります。 負担を軽減するために先に無利子で振込手数料無料の出産費貸付制度があります。

社会保険の場合
必要書類を各都道府県の社会保険協会に提出します。 貸付金額は、1万円単位で最大28万円まで無利子で貸付してもらえます。

国民健康保険の場合
市町村によって微妙に変わってきますので、お住まいの国民健康保険課にご相談下さい。 出産育児一時金受取代理制度を導入している市町村も増えてきています。
これは、国保の出産育児一時金を被保険者ではなく医療機関に直接支払うことにより、出産される方が事前に用意する出産費用の負担を軽減する方法です。

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