高額医療費の請求

高額医療費の請求

高額医療費は1ヶ月に一定額以上の医療費がかかった時に請求すると払い戻ししてもらえる制度

高額医療費の請求

高額療養費制度というのをご存知でしょうか。基本的にお得な制度というものはその仕組みを知って、請求をしないと損をしてしまうものが多いので、まず知っておくことが大切です。

高額療養費制度とは同じ人がひと月に、同じ医療機関で健康保険(国民健康保険・社会保険など)を利用して支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分について払い戻しをされる制度です。

ポイントとして押さえていただきたいのが、1人が同じ月に同じ医療機関で、同一の診療科を受診して支払った自己負担金ということです。間違いやすいのが、まず同じ月で、というところと、同じ科での部分です。つまり、入院と外来は別計算になりますので、注意が必要です。 たとえば、8月に外来で診察や検査を受けて、8月末に入院をした。 9月の半ばに退院をした場合には、8月にかかった医療費と、9月にかかった医療費では、別の計算になりますし、外来と入院では別々の計算になります。また、入院中に他の科の検査をした場合も、その医療費に関しては別扱いとなります。

対象となるのは、健康保険扱いの医療費ですので、それ以外の部分は対象となりません。これに当てはまるものは、入院時の食事代、差額ベッド代、衛生費と呼ばれる、シーツ代などです。

また、限度額は所得によって3段階に別れています。これは、後ほど説明します。仮に一人の自己負担額が、高額医療の算定基準に満たないかったとしても、同一世帯で同じ月に2人以上の自己負担が21,000円以上である場合、それらを合算して高額医療を請求することができます。 また、一人で一ヶ月以内に違う病院にかかり、それぞれの病院で自己負担が21,000円以上あった場合も、請求することができます。

高額医療費でお困りになる前に

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高額医療費の申請の方法

高額医療の請求は、加入している保険によって申請する場所が変わってきます。

加入している保険に対して、支払った医療費が限度額を超えた時に請求すると払い戻ししてもらえる制度ですので、加入している保険が社会保険の場合は社会保険事務所で、国民健康保険の場合は市町村役場に申請をすることになります。

高額医療費の申請に必要となるものは、医療費の領収書と印鑑、健康保険証、預金通帳です。
領収書が見当たらない場合は、病院で領収証明書を発行してもらうことも可能ですが、手数料を取られる場合が多いので、大切に保管しておく習慣をつけましょう。
高額医療費に当てはまらない場合でも、確定申告の医療費控除が受けられる可能性が残っています。その際にも領収書は必要となりますので、保管しておきましょう。
確定申告の医療費控除の場合は、税金の還付ですので、申請場所は税務署です。ややこしいのでしっかり理解して下さいね。

高額医療の限度額は所得によって3段階

◆高額医療の限度額は70歳未満の場合低所得者、一般、上位所得者と所得によって3段階に分かれています。

  • 低所得者 35,400円
    ※生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの方
  • 一般 80,100円 +(医療費−267,000円)×1%
    ※低所得者、上位所得者以外の方
  • 上位所得者 150,000円 +(医療費−500,000円)×1%
    ※標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶

◆高額医療の限度額は70歳以上の高齢受給者の場合、所得によって4段階にわかれています。

  • 低所得者T 15,000円(外来は8,000円)
    ※住民税非課税、さらに年金収入が80万以下
  • 低所得U 24,600円(外来は8,000円)
    ※住民税非課税
  • 一般 44,400円(外来は12,000円)
    ※現役並み所得者以外
  • 現役並み所得者 80,100円 +(医療費−267,000円)×1%
    ※月収28万以上、課税所得145万以上

◆1年間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、負担が軽減されます。
70歳未満の方の場合

  • 低所得者 24,600円
  • 一般 44,400円
  • 上位所得者 24,600円

70歳以上の高齢受給者の場合

  • 現役並み所得者 44,400円
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